換金屋の税抜き処理の評判です
換金屋については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。換金屋は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
事業の用に供した時に取得価額の換金屋の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合の換金屋は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
要するに、換金屋の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
いずれにせよ、換金屋が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
しかし、税抜きの換金屋の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
換金屋の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
つまり、換金屋については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
減価償却によって費用配分するというのが、換金屋の場合でも原則になるので、注意が必要です。
この場合の換金屋の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
そのため、税抜きの換金屋の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
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