換金屋上の目的変更の経験談です
株主総会での換金屋の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
目的変更の換金屋をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。換金屋をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
また、換金屋の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
換金屋の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
原則、換金屋の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
こうした換金屋の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
事業目的というのは、換金屋の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社法が新しくなる前の換金屋は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
今の換金屋の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
具体的な換金屋に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
換金屋の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
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