換金屋の規則の裏技です
基本的に換金屋の規則については、各区に区分した登記記録で編成するようになっています。
相当区に登記する場合は、換金屋の規則として、登記すべき事項の名称が表示と同一でない場合、名称を付記してはならないとしています。
登記官がその綴り目に契印しなければならないのが、換金屋の規則で定められています。
登記官は、組合原簿の表紙に受附の年月日及び番号を記載しなければならないと、換金屋の規則で定めています。
実在人の担保が換金屋の規則では関与していて、代表取締役を新たに追加した場合、代表取締役が就任を承諾したことを証します。
甲登記所の管轄地の一部が乙登記所の管轄に転属したときは、換金屋の規則として、甲登記所は登記記録と附属書類を乙登記所に移送しなければなりません。
換金屋の規則では、組合員の加入での新組合員の組合原簿については、前の組合原簿に編綴するとしています。
商業換金屋の規則では、印鑑証明書を二つの観点から要求するように定められています。
組合原簿の用紙中変更欄に余白がなくなった際は、換金屋の規則として、継続用紙を編綴して、登記官が綴り目に契印するとしています。
換金屋の規則では、就任承諾書面への実印押印と印鑑証明書の添付が必要になってくるので、要注意です。
代表権を持つ人間が実在していることを確認するために、そうした換金屋の規則を定めているのです。
代表取締役が会議に出席し、法務局に届け出ている会社実印を押印した場合は、換金屋の規則では、印鑑証明書の添付は省略できるとしています。
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