換金屋と確定申告の体験談です
換金屋があるから、来年は確定申告が必要になると、この間会社の上司がぼやいていたのですが、納税の関係って、どうなってるんでしょうね。
そもそも換金屋というのは、日本円をドルやユーロなどの外国の通貨に換えて銀行や信金などの金融機関に預けるものですよね。
例えば日本円で日本の銀行に貯金をすると、元金は資産であって、収入ではないので、所得税は取られない訳だから、換金屋でも理屈は同じでしょう。
結局換金屋をしているから納税の義務が出て来ると言うのは、お金を預けた事によって、新たに増えた分があるからです。
それにね、換金屋の為替差益や為替損益は雑所得扱いとなるので、年収2,000万以下のサラリーマンだと、20万円を超えないと納税の対象にはならないんですよ。
例えば、円預金や換金屋の利息分が100円あったとしても、私たちの手に渡されるのは8割、80円です。
ただね、この税金は、金融機関から私たちがお金を受け取る際に引かれるので、案外気が付きにくいんですよね。
預金や貯金の利子にかかる利息は、15パーセントの所得プラス、5パーセントの住民税と定められています。
つまり、例え円預金であっても換金屋であっても、合計20%の税金が徴収されるんです。
少なくとも私はそう思ったし、今回換金屋と税金の関係について調べてみて、初めて、その事実を知りました。
えっ、私たちが普段から持っている預金の利息にも税金がかかるのっと思う人もいるんじゃないかなぁ。
この為替差益が換金屋をしている人たちにとっては、納税の対象となってしまうんです。
例えば、1ドル100円の時に預けたとしても、出す時に1ドル150円になっていたら、お金は増えていますよね。
換金屋の場合も、この利息だけしか新たな収入がなければ、円預金と同じで、確定申告は不必要なんだけど、換金屋には他に為替差益が出ますよね。
だから、年末調整と同じで、確定申告をしたからと言って、絶対に税金を取られる訳ではないんですね。
換金屋をすると、当然利息が付く訳で、所謂換金屋の利子、これは立派な収入だから、しっかりと所得税がかかってきます。
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