無形区分と家計簿ソフトの経験談です
家計簿ソフトが一括償却資産に該当するソフトウェアなら、無形ではなく、ソフトウェアとして処理していきます。
無形ではなく、固定資産として家計簿ソフトを計上する場合、計上基準額を取得価額10万円以上とします。
その際、無形ではなく、工具器具備品等の本来の科目で、家計簿ソフトを形上するのが、正しい処理になります。
つまり、無形ではなく、家計簿ソフトは、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。
家計簿ソフトで、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
家計簿ソフトは、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
オンバランスしたい場合は、家計簿ソフトは分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
一括償却資産の家計簿ソフトに関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
その場合の家計簿ソフトは、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
しかし、この場合の家計簿ソフトは、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
この場合、家計簿ソフトについては、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。家計簿ソフトについては、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
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