年始めに毎年、今年こそはって言いながら、
日記と同じで三日坊主に終わっちゃってる方も多いと思います。
最近は、パソコンや携帯電話で簡単に家計簿が付けられる時代ですね。
ゲーム感覚で楽しみながら家計の収支が分かるソフトやアプリもいろいろあるようで、
関連のブログやサイトには、そういう情報も沢山掲載されているので、
そういうのを参考に遊べる家計簿を付けてみるのも面白いかも知れませんね。

家計簿ソフト義務者です


しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は家計簿ソフト義務者には該当しません。家計簿ソフトというのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども家計簿ソフト義務者になるのです。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、家計簿ソフト義務者になることができます。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、家計簿ソフトはこの場合、必要なのでしょうか。

家計簿ソフトに関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を家計簿ソフト義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、家計簿ソフト義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合で家計簿ソフト義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。

家計簿ソフト義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も家計簿ソフト義務者になりません。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、家計簿ソフト義務者にはなりません。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり家計簿ソフト義務者に該当することになります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に家計簿ソフト義務者に該当します。

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