米ドル以外の通貨で利用した場合、プラスシステム社のATMを海外キャッシュサービスでは、
米ドル換算での請求になります。
海外キャッシュサービスをATMで利用する場合に、
1日5回の制限があるので注意しなければなりませんし、
海外キャッシュサービスは、
4日間で30万円相当額以内の利用に限定されているので
オーバーしないようにしなければなりません。

海外キャッシュサービスの源泉徴収票の掲示板です



海外キャッシュサービスで確認できる年金額改定通知書は、年金額が改定された際に知らせてくれるものです。
平成24年6月以降、海外キャッシュサービスでは、年金振込通知書や、年金支払通知書、年金決定通知書・支給額変更通知書などが確認できます。
年金振込通知書は、毎回支払われる金額を知らせてくれるものなので、海外キャッシュサービスで確認できるのはとても有意義です。
また、年金額改定通知書と共に、平成25年1月28日から、海外キャッシュサービスでは、源泉徴収票についても閲覧できるようになります。
海外キャッシュサービスで得られる年金振込通知書と年金支払通知書に関しては、年金額証明書類として使用できます。
しかし、その他の目的については、海外キャッシュサービスで出したものは、証明としては使用できるかどうか明確ではありません。
年金決定通知書、支給額変更通知書は、年金が決定した人や、年金額が変更した人に知らせるもので、海外キャッシュサービスですぐに確認できます。
海外キャッシュサービスの源泉徴収票については、確定申告の添付書類として税務署に提出することはできません。
必ず、書面で交付される源泉徴収票を使用する必要があり、海外キャッシュサービスで得た源泉徴収票は不可です。
海外キャッシュサービスの源泉徴収票は、確定申告の添付書類としては提出できませんが、内容の確認に活用できます。
確定申告以外で源泉徴収票の提出を求められた場合、海外キャッシュサービスの源泉徴収票が代用できるかどうかは必ず提出先に確認する必要があります。
基本は、書面で交付された源泉徴収票のみ確定申告の添付書類で使用可能となっているので、海外キャッシュサービスでは要注意です。

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