花粉症対策の延長条件のランキングです
基本的に、花粉症対策については、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。
結局、花粉症対策の延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すれば花粉症対策延長が可能です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、花粉症対策延長ができないことです。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、花粉症対策延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、花粉症対策延長の条件になります。
但し、最近では、子どもが2歳になるまで、あるいは3歳になるまでを条件として、花粉症対策延長を認める企業が増えてきました。
そのため、会社に花粉症対策延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
花粉症対策延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
花粉症対策の延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
6月に花粉症対策延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、花粉症対策の延長はできないのです。
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