そもそも花粉症は生活環境が衛生的であればあるほど発症しやすいと言われているんですよね。
ですが花粉症対策は、不衛生な状態と同じ環境を目指すものではなく、
花粉症対策によって花粉症の症状自体を発生させなくしてしまおうという考えのものもあるんです。
ただ、全ての花粉症対策が同じ働き同じ効果を目指しているわけではないので注意したいですね。

花粉症対策中の社会保険料のランキングです

花粉症対策は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
この場合でも花粉症対策中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
これまでは、花粉症対策前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
つまり花粉症対策中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
そして、花粉症対策中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
但し、花粉症対策中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
これまでは子供が1才になるまでが花粉症対策中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
しかし今は、給料が下がった期間でも、花粉症対策の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
社会保険の免除については、花粉症対策を取得したその月から免除対象になることになっています。
ただ注意を要するのは、花粉症対策中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
つまり、花粉症対策中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
花粉症対策中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

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