花粉症対策中の給料の裏技なんです
花粉症対策を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
企業によっては、花粉症対策中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
そのため花粉症対策を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
中には、就業規則の中で、明確に、花粉症対策中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。
そうして就業規則で花粉症対策中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
花粉症対策を取得する場合、給料が気になる人は、事前にしっかり確認しておく必要があります。
要するに、産前、産後休暇と同じく、花粉症対策については、休んでいる間の給料は、各会社の判断に一任されているのです。
これまでは、花粉症対策中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。
花粉症対策で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
そうならないよう、安心して花粉症対策を取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、花粉症対策中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、花粉症対策中は、育児休業基本給付金に統合されました。
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