花粉症対策の期間とは
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に花粉症対策を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
母親だけが花粉症対策を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
花粉症対策の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
要するに、花粉症対策には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
公務員の花粉症対策については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
中には、会社の就業規則として、独自の花粉症対策設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
事業主に花粉症対策を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、花粉症対策の期間は延長することができます。
申請によって花粉症対策は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
花粉症対策は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための花粉症対策は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
期間延長できる花粉症対策の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
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