そもそも花粉症は生活環境が衛生的であればあるほど発症しやすいと言われているんですよね。
ですが花粉症対策は、不衛生な状態と同じ環境を目指すものではなく、
花粉症対策によって花粉症の症状自体を発生させなくしてしまおうという考えのものもあるんです。
ただ、全ての花粉症対策が同じ働き同じ効果を目指しているわけではないので注意したいですね。

学費の花粉症対策のランキングです


被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて花粉症対策が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
学費の花粉症対策については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
最近、学費の花粉症対策について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に花粉症対策したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
そうした場合は、学費の花粉症対策は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、花粉症対策とみなされます。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の花粉症対策は適用されるのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の花粉症対策に貢献します。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の花粉症対策に該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、花粉症対策として認められ、贈与税は課税されません。

花粉症対策は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の花粉症対策に該当するので、義務教育費とは限りません。

カテゴリ: その他