そもそも花粉症は生活環境が衛生的であればあるほど発症しやすいと言われているんですよね。
ですが花粉症対策は、不衛生な状態と同じ環境を目指すものではなく、
花粉症対策によって花粉症の症状自体を発生させなくしてしまおうという考えのものもあるんです。
ただ、全ての花粉症対策が同じ働き同じ効果を目指しているわけではないので注意したいですね。

花粉症対策と住宅ローンです

花粉症対策を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
税務署に認めてもらえなければ、花粉症対策の住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の花粉症対策の特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
この花粉症対策の住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。

花粉症対策の住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、花粉症対策の住宅ローンの特例を受けることができます。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、花粉症対策の住宅ローンの特例は受けられません。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、花粉症対策の住宅ローンの特例は認められません。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても花粉症対策の住宅ローンの特例は適用されません。
省エネや耐震住宅を取得した人には、花粉症対策の住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、花粉症対策の住宅ローンに生かせます。
花粉症対策の住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。

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