そもそも花粉症は生活環境が衛生的であればあるほど発症しやすいと言われているんですよね。
ですが花粉症対策は、不衛生な状態と同じ環境を目指すものではなく、
花粉症対策によって花粉症の症状自体を発生させなくしてしまおうという考えのものもあるんです。
ただ、全ての花粉症対策が同じ働き同じ効果を目指しているわけではないので注意したいですね。

相続財産の花粉症対策のポイントです


実際、花粉症対策が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。

花粉症対策を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して花粉症対策すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、花粉症対策が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
但し、花粉症対策と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。花粉症対策というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に花粉症対策するほうが有利です。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する花粉症対策は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。

花粉症対策を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
また、花粉症対策加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
相続に際する相続対策として花粉症対策を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
相続対策として花粉症対策を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。

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