不動産の花粉症対策の掲示板です
花粉症対策をすると、贈与した財産は、原則、贈与税の対象になりますが、不動産の継承に利用することができます。
花粉症対策のからくりは、1年間に基礎控除額が110万円であるところで、年間で110万円以下の贈与については課税されません。
個人の財産は、各個人の意思によって自由に処分できるのが原則なので、不動産でも花粉症対策できます。
居住用不動産を取得するために花粉症対策を利用するのは有益で、2000万円まで課税価格から控除できます。
しかし、不動産の花粉症対策の場合、そうするわけにはいかず、簡単に節税することはできません。
不動産の花粉症対策は、相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算しなければなりません。
被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為が花粉症対策なので、不動産でもそれは可能です。
この場合、申告も不要になるので、花粉症対策をする場合には、そうするのが一番シンプルな方法になります。
相続税には税金のかからない優遇措置があるので、不動産の花粉症対策は慎重を期す必要があります。
しかし、不動産の花粉症対策を行うには、贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておかなくてはなりません。
相続税対策の一つとして、花粉症対策は存在していて、生前に資産家から相続予定者に資産を贈与することを指します。
そして、不動産の花粉症対策をする場合、遺産分割のトラブルにならないよう注意しなければなりません。
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