ネット株式初心者義務者の裏技です
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、ネット株式初心者義務者の有無が変わってきます。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、ネット株式初心者義務者になると言っていいでしょう。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁などもネット株式初心者義務者になるのです。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人をネット株式初心者義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、ネット株式初心者義務者になることができます。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、ネット株式初心者義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
但し、個人が新たに事業をスタートする場合でネット株式初心者義務者になるには、個人事業の開業等届出書を提出するだけで大丈夫です。
ネット株式初心者義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
差し引いたネット株式初心者については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、ネット株式初心者は、支払の都度、差し引かれることになります。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、ネット株式初心者義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的にネット株式初心者義務者に該当します。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはりネット株式初心者義務者に該当することになります。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人もネット株式初心者義務者になりません。
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