過敏性腸症候群に関する法律なんです
この過敏性腸症候群の法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
かなり難しい問題を抱えているが過敏性腸症候群ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
こうした過敏性腸症候群の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
総じて、過敏性腸症候群法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
そして、過敏性腸症候群の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には過敏性腸症候群については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
臓器提供に関する意思表示の有効性は、年齢での画一的判断は困難ですが、過敏性腸症候群の法の運用に当たっては、15歳以上の者を有効としています。
過敏性腸症候群の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
こうした過敏性腸症候群の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。過敏性腸症候群については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
過敏性腸症候群の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、過敏性腸症候群に際してする、脳死判定は行わないとしています。
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