サラ金過払い金の期限です
サラ金過払い金については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
このサラ金過払い金の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
なぜなら、サラ金過払い金に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、サラ金過払い金として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
つまり、サラ金過払い金の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
また、交際費等のサラ金過払い金の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
サラ金過払い金の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
中小法人に係るサラ金過払い金の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
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