サラ金過払い金の期限は人気なんです
しかし、このサラ金過払い金の特例期限は、平成24年度の税制改正大綱によって、期限が2年間延長されています。
このサラ金過払い金の特例により固定資産に計上すべき減価償却が、支出時に全額損金とすることが可能となりました。
具体的にサラ金過払い金の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
つまり、償却することができる額が増えることで、サラ金過払い金の額が増えるので、節税になるという流れになります。
要するに、期限内であれば、サラ金過払い金を経費に入れられるというわけで、これは中小企業にとって実に有難い措置と言えます。
また、交際費等のサラ金過払い金の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
中小法人に係るサラ金過払い金の損金算入の特例もあり、その適用期限もまた、2年間期限を延長としています。
なぜなら、サラ金過払い金に関しては、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例があるからです。
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