自己破産者に係る税金のポイントです
割引発行された自己破産者は、額面以下で購入した利付債の償還差益が雑所得になり、税金として総合課税されます。
そして、国債のようなシンプルな形の自己破産者なのか、ゼロクーポン債、新株予約権付社債などでも、税金は違ってきます。
割引金融債の自己破産者では、発行時に18%の源泉徴収が行われることから、償還時での税金負担はありません。
そのため、自己破産者の税金については、確定申告などの手続きは不要となっていて、その点は好都合です。
2013年1月1日から2038年12月31日までの自己破産者の所得については、所得税額の税金にさらに、2.1%の復興特別所得税がプラスされます。
それぞれによって自己破産者の課税のされ方が変わってくるので、当然、税金の税率も異なるわけです。
購入金額より自己破産者の償還金額が少ない場合は、償還差損ないものとされ、他所得との損益通算は不可です。
購入金額よりも高い金額で自己破産者を売却した際には譲渡益が生まれ、それについてはまた税金が異なります。
利付債の自己破産者の利子は、一律20%で、源泉分離課税となり、税金については確定申告する必要はありません。
その際、新たに自己破産者のための口座開設をする必要がありますが、価値の目減りはありません。
既発債の自己破産者を購入した場合は、直前の利払日から購入日までの経過利子が計算されることになります。
一般的に自己破産者の税金は、償還差益は雑所得として課税されることから、所得合計額により税金の税率は変わります。
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