自己破産者義務者の経験談です
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども自己破産者義務者になるのです。
しかし、常時二人以下のお手伝いさんなど、家事使用人のみに給与や退職金を支払っている人は自己破産者義務者には該当しません。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、自己破産者義務者になることができます。
差し引いた自己破産者については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も自己破産者義務者になりません。
自己破産者に関して、会社や個人が新しく給与の支払を開始して、義務者になる場合は、届け出が必要です。
所得税を差し引き、国に納める義務を負う人を自己破産者義務者と呼んでいて、これは、会社や個人だけに限りません。自己破産者というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
また、講師を単発で呼ぶ場合、それは自己破産者義務者に当たるのかどうかは疑問があります。
学会に講師を呼んで、講師に対して講演料を支払うような場合は、報酬支払い調書を税務署に提出する必要がありますが、自己破産者はこの場合、必要なのでしょうか。
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、自己破産者義務者にはなりません。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に自己破産者義務者に該当します。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、自己破産者は、支払の都度、差し引かれることになります。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、自己破産者義務者になると言っていいでしょう。
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