個人事業主とは、法人を設立しないで自分で事業をする個人の事を指し、
自ら事業を立ち上げる本人のことです。

個人事業主になれば、自分の所得から差し引かれる経費は、
課税される税金も安くなります。具体的には個人事業主になれば確定申告の際、
より多くお金が返ってきやすく有利になります。

個人事業主のメリットは、経費を計上できる事で、
家賃、光熱費、通信費などの費用の一部が経費として認められます。

個人事業主の福利厚生は人気です

個人事業主にとっても福利厚生は大切で、企業には社員の健康増進や福利のための福利厚生が設けられています。
実際、企業と同じように、個人事業主であっても、従業員の健康増進や福利のため、福利厚生は使うことができます。
福利厚生は一般管理費の中の項目なので、個人事業主の必要経費として、立派に認められています。
そんな時は、確定申告を顧問税理士に依頼すれば、個人事業主は、福利厚生の計上が認められやすくなります。

個人事業主における福利厚生は、従業員に対する結婚祝い金、お見舞金、香典、食事代補助、社員旅行代などが含まれます。
福利厚生は、個人事業主に限らず、接待交際費と同じように経費として計上できるかどうかのはっきりとした基準がありません。
それゆえ、個人事業主で福利厚生として計上できたとしても、それが法人でも適用される保証はありません。
所得税法においては、個人事業主の所得は、一般的に、売上から必要経費を差し引いて求めるようになっています。
福利厚生はれっきとした税法で認められた個人事業主の経費になるので、わざわざ、福利厚生費として計上する必要はありません。
中には、個人事業主は、福利厚生が認められているので、積極的に活用するべきとする意見もあります。
できれば、個人事業主の福利厚生については、無理に経費として計上しないようにするほうが賢明です。
申告を修正すると延滞税がかかるので、個人事業主の場合は、無理に福利厚生を経費として計上する必要はありません。

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