個人事業主の給与ブログです
個人事業主には、実質、給与というものは存在せず、残ったお金、つまり、売り上げから仕入れと経費を引いたものが給与になります。
帳簿上で、個人事業主は借入金の返済などを記載する必要があり、帳簿上での給与は、売り上げから仕入れと経費を引いたものになります。
ただ、専従者給料などを引いて、残ったお金には税金はかかるので、個人事業主は十分注意しなければなりません。
一般的に個人事業主の場合、所得税法上においては、給与という概念はなく、仮に支払っても必要経費にはなりません。
個人事業主には本来、給与という概念がないので、もらえるならいくらもらっても構わないということです。
個人事業主は、給与所得控除がなくなるのではなく、事業から給与を取っても経費にはならないということになります。
必要な都度、個人事業主は給与をもらって良いのですが、帳簿上においては、毎月きちんと定額処理するほうがいいでしょう。
定期的な生活費の給与として処理した方が、個人事業主の場合は、よいということになります。
つまり、儲けや入ってくるお金全てが個人事業主の給与になるわけで、その中から、業務に使う経費と私的な出費をわけます。
その理由は、個人事業主の場合、売上から必要経費を除いた利益すべてが、事業主の給与になるからです。
経理上においては、個人事業主は、事業と個人間のお金のやり取りを記録するための勘定科目を要します。
そのため、事業分から個人事業主がお金をもらったとしても、それは給与ではなく、単に生活費分をもらったことになります。
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