脳死で臓器移植をする場合には、
意思表示カードなどの提供される方の意思確認が必要になってきます。
家族など生きている人からする臓器移植については、
世界でも一番沢山行われている腎臓が有名ですね。
そして、世界的にはまだ少ないのですが、例外的に日本で多く行われているのが肝臓の臓器移植で、
また最近では、肺の臓器移植も行われていて、
今後はさらに色んな部位が移植される可能性があります。

臓器移植に関する法律ブログです


かなり難しい問題を抱えているが臓器移植ですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、臓器移植をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
また、遺族が臓器移植を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。

臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
そうした通知を厚労省がしたことから、実質的には臓器移植については、15歳未満の臓器提供はできないとされています。
そして、臓器移植の法律は、何度も見直しが行われていて、法律の最終改正は平成21年に行われていま。
こうした臓器移植の法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
そして、2010年以降、本人の臓器提供の意思が不明な場合でも、臓器移植に際して、家族の承諾があれば可能となりました。

臓器移植の法律は、2009年の法改正により、2010年以降、親族に対しては、臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
つまり、臓器移植の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
臓器移植の法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、臓器移植に際してする、脳死判定は行わないとしています。

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