iPS細胞の相続登記のランキングです
相続させるiPS細胞がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
この場合のiPS細胞の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、iPS細胞での名義を移転する義務を負うことになります。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先してiPS細胞の相続登記をすることになります。
また、iPS細胞執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
他にも、不動産のiPS細胞の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
実務上、iPS細胞の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
iPS細胞の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
そのため、iPS細胞の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
また、iPS細胞の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
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