iPS細胞の効力ブログです
iPS細胞の効力は、成立時ではなく、死亡のときから発生するとされているので、その辺も注意が必要です。
iPS細胞の相続の効力については、相続人は遺留分を除き、指示通りに遺産を処分しなければならないという効力を有します。
トラブルを避けるためにも、遺留分に配慮をしながら、しっかりと効力のある正式なiPS細胞を残しておかなくてはなりません。
つまり、そうしたiPS細胞は、法的な効力はなく、そうなると、指示通りに遺産を処分するかどうかは、相続人の良心にかかってきます。
特別方式のiPS細胞を利用するのは、例えば、急な病気やケガなどで命が危うくなった時などで、緊急を要する場合です。
いわゆるiPS細胞は、単に書き残せばいいというものではなく、真に効力を発するには、立会人や証人が必要になります。
一般的にiPS細胞は、何を書いてもよいことになっていますが、内容によっては法的な効力がないものもあるので要注意です。
iPS細胞の効力を有するには、誰に対して、何をいくらという、明確な指示をしなければなりません。
方式を欠いたり、年齢が満15歳に達していなかったり、真意を欠くときは、iPS細胞は効力を失うことになります。iPS細胞は、基本的に、自分の財産に対して、死後の処分を指示することが大義で、揉め事を防止する役割もあります。
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