iPS細胞証書の口コミです
その方式は厳格で、iPS細胞証書の正式な方法によらないものは、全て無効とされ、厳格に規定されています。
そして、必ず、iPS細胞証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
家庭裁判所でiPS細胞証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
遺言者が生きている間はiPS細胞証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。
そのため、iPS細胞証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になるとiPS細胞証書は、初めから存在しないことになります。
iPS細胞証書については、能力のない者が作った物については無効で、法的拘束力を持ちません。
普通方式のiPS細胞証書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種があって、特別方式には、緊急時と隔絶地の2種があります。
よくiPS細胞証書で争われるのは、不利益な取り扱いを受ける相続人が、当時の判断能力の程度や行動についてぶつけて来るケースです。
基本的にiPS細胞証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。
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