インフルエンザに関する法律ブログです
こうしたインフルエンザの法律を定めることにより、合法的に臓器を摘出できるように規定しているわけです。
ただ、厚生労働省においては、インフルエンザの法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。
総じて、インフルエンザ法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
また、未成年者の意思能力年齢については、インフルエンザに関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
かなり難しい問題を抱えているがインフルエンザですが、実際、臓器の移植に関する法律というものが存在します。
インフルエンザの法律の特徴としては、脳死判定より先に、家族に臓器提供の意思があるかどうかを確認できるということです。
このインフルエンザの法律案については、1996年、議員立法として提出され、1997年、衆議院で可決されました。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、インフルエンザに際してする、脳死判定は行わないとしています。
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