昨年の育メン・オブ・ザ・イヤーでは、キャスターとしても活躍する中山秀行さんと
サッカー選手の遠藤保仁さんが共に育メンとして受賞しています。

確かに中山秀行さんについては、“お父さんは日曜日も頑張ります!”
なんていうキャッチコピーでテレビに出ていますから、
育メンであり、良きパパタレントというイメージはありますよね。

育メンですが、岡田ジャパンの心臓とも呼ばれた遠藤選手が
実は日本を代表するサッカー選手であると同時に、
日本を代表する育メンだったなんてちょっとビックリです。

育メン不履行の口コミなんです


しかし、育メンというものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
一般的に、育メンが上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
一般的に、育メン不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
こうした正当な理由をもって、育メン不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚詐欺の場合で、育メン不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、育メン不履行の要因にはなります。
但し、正当な理由として認められた育メン不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、育メン不履行の材料になります。
なぜなら、育メン不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、育メン不履行は、正当な事由として成立します。
財産的損害としては、育メン不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
育メン不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。

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