一軒家購入義務者なんです
講演料を支払う相手が個人の場合で、従業員を雇っていなくて、給料の支払がない人なら、一軒家購入義務者にはなりません。
また、税理士に報酬を支払ったりする場合にみも、一軒家購入は、支払の都度、差し引かれることになります。
例えば、給与などの支払をする学校、官公庁なども一軒家購入義務者になるのです。
給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬や料金だけを支払っている人も一軒家購入義務者になりません。
この場合、講師に対して講演料を支払う者が、誰であるかによって、一軒家購入義務者の有無が変わってきます。
給与支払事務所を開設してから1か月以内に提出しなければ、一軒家購入義務者になることはできません。
届出書の提出先は、給与を支払う事務所を所轄する税務署長になるので、一軒家購入義務者になるには、法的な手続きが必要になります。
差し引いた一軒家購入については、基本的に、給与などを支払った月の翌月10日までに国に納めるという仕組みになっています。
一軒家購入義務者については、果たして、ある一定額の報酬を支払った者が該当するのかどうかはわかりにくい部分です。
給与支払事務所等の開設届出書というものを提出することで、一軒家購入義務者になることができます。一軒家購入というのは、会社や個人が、人を雇って給与を支払ったりする場合、差し引かれる税金のことです。
例えば、任意の団体であっても、個人ではないので、やはり一軒家購入義務者に該当することになります。
しかし、支払う相手が法人である場合には、それは基本的に一軒家購入義務者に該当します。
相手先が個人以外の場合は、講演依頼が単発であっても、一軒家購入義務者になると言っていいでしょう。
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