自宅購入をする場合、新聞の折り込みチラシなどの不動産広告を参考にする事がよくあるんですが、
その際に注意しなければならないのは、誇大広告です。
比較検討も自宅購入に際しては大事で、
物件情報をよく整理して、物件の優先順位をつけていくことなんですね。
そして、自宅購入の為に、
よく比較した上で、自分が本当に欲しいと思う物件を絞っていくことなんです。

自宅購入と相続は人気なんです


そうした時にまず考えられるのは、相続に関与した財産が、自宅購入にあたって、軽減措置や特例措置が適用されるかどうかです。
そうして遺産額を求めるので、遺産額は、遺産総額−非課税財産−葬式費用−債務額であることを自宅購入にあたって、知っておく必要があります。自宅購入をする場合、親族から相続した財産などを自己資金に充てると言う人も少なくないでしょう。
正味遺産額が自宅購入に際して、基礎控除額の範囲内なら、相続税は課税さません。
相続税での基礎控除額は、計算式で、5,000万円+1,000万円×法定相続人数と決められているので、自宅購入に際しては、よく検討しなければなりません。
まず、自宅購入に関係ある、相続税の計算は、遺産の総額から非課税財産と葬式費用、そして債務額などが差し引かれることを知らなければなりません。
要するに、1人の相続人がいる場合、6,000万円以内の正味遺産額なら、自宅購入に際しては、相続税は課税されません。
自宅購入に際しては、相続税の計算での土地評価方法というのも、勉強しておかなくてはなりません。

自宅購入に際しては、相続税の対象となる正味遺産額が関わってきますが、それは、遺産額と相続開始前3年以内の贈与財産と相続時精算課税制度による贈与財産になります。

自宅購入に際しては、土地の評価は、路線価を用いますが、路線価がない地域は、固定資産税評価額によります。
そして、この場合、自宅購入に関する土地の評価額は、一定の倍率を掛けて計算すると言うのが普通です。
また、配偶者と子供が2人で、相続人3人の場合は、自宅購入に関しては、8,000万円までは課税されないことになります。
自宅購入に際しては、相続時精算課税という制度を利用することも可能で、これは、贈与税と相続税を一体化した制度になります。
なお、相続人の数に含められる養子の数は、実子がいる場合は1人までなので、自宅購入に際しては、そのことを心得ておきましょう。
相続 財産の評価方法で複雑なのが土地の問題なので、自宅購入に際しては、あらかじめ知識を蓄えておかなくてはなりません。

カテゴリ: その他
カテゴリ
ログイン
RSS