健康保険と年金の扶養範囲は収入が130万円未満でなければならず、
きちんと要件をクリアしなければなりません。しかし、たとえ扶養範囲が130万円でも、
会社が社会保険に加入させる条件は金額ではなく労働時間になります。
扶養範囲について会社では、3/4以上の働き方が求められ、130万円に満たなくても、
自分で社会保険に加入しなくてはならない事もあるんですよね。

扶養範囲の受験科目免除申請なんです


扶養範囲の1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。
科目合格の扶養範囲の免除は、第1次試験は科目合格制なので、合格した科目を申請することで免除になります。

扶養範囲では、免除科目が3科目ある場合、4科目の総点数の60%かつ40点未満の科目がないことが、合格基準と定められています。
但し、科目合格した扶養範囲の試験科目は永久ではなく、有効期限は3年なので、注意しなければなりません。扶養範囲が他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
ただ、扶養範囲の科目合格は、第1次試験合格となった時点で、それまでの科目合格での受験免除の権利はなくなるので要注意です。
まず、扶養範囲の試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
ただ、扶養範囲の免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。

扶養範囲の他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
まず、扶養範囲の経済学経済政策については、大学の経済学の教授、助教授、経済学博士、不動産鑑定士、不動産鑑定士補であれば免除されます。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
これを科目合格と呼び、扶養範囲の試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。

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