扶養範囲と労働時間の掲示板です
基本的に、税法上の扶養範囲については、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
それ以上の時給になると、月1日欠勤を入れたり、早退するなどしないと、扶養範囲を超えてしまいます。
果たして一日5時間、週5日働くことで、扶養範囲として認定されるのかどうかが気になるところです。
扶養親族と認められる収入の範囲は、それぞれ異なり、その要件に該当しないと、扶養範囲に入ることはできません。
年収が103万を超えていなければ、税金での扶養範囲でいることはできますが、この場合、時間調整が大事です。
つまり、103万以内の扶養範囲を想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
それに大体、残業時間を追加すると、110時間くらいが、扶養範囲内で働く1カ月の時間になります。
もちろん、時間だけでなく、扶養範囲に入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。
この場合、給与収入にすると103万になり、それを超えなければ時間に関係なく扶養範囲に入ることができます。
しかし、この場合、時間がクリアしていても、月の収入が10万8334円以上であれば、扶養範囲に入ることはできません。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険の扶養範囲を超えてしまいます。
つまり、時間配分を考えないと、扶養範囲から外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
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