扶養範囲と通勤費です
なぜなら、扶養範囲においては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。
収入はほしいけれど、旦那の扶養範囲を超えてしまうと、色んな特典が受けられなくなります。
できれば、扶養範囲となるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
つまり、扶養範囲を堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
これは.税法上の扶養範囲であり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によって扶養範囲を超える場合があります。
結果的に扶養範囲を超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。
通勤費は扶養範囲に必ず含まれるのかというと、税法上は通勤費が含まれませんが、社会保険上では通勤費が含まれることになります。扶養範囲については、色々な要素が含まれていて、奥さんがパートで仕事をするとき、とても役に立つ制度です。
主婦がパートで働く場合、扶養範囲にうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
扶養範囲で、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
しかし、これらの扶養範囲における通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
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