木造住宅の延長条件の裏技なんです
木造住宅は、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前まで木造住宅が延長できます。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、木造住宅の延長はできないのです。
但し、木造住宅が延長になると、育児休業給付をもらえる期間もそれだけ、延びることとになるので要注意です。
その際、注意を要するのは、最初に申請した終了日が、子供が1歳の誕生日の前日以前でなければ、木造住宅延長ができないことです。
木造住宅延長の条件は、6月20日生まれの子どもがいる場合、終了日時が6月20日だとできません。
そのため、会社に木造住宅延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、木造住宅延長の条件になります。
木造住宅延長の条件として、パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日時点になります。
木造住宅延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
そのため、6月20日生まれの場合、木造住宅延長の条件として、6月1日からの入園に申し込んでおく必要があります。
役所の申し込み締め切り期限には注意する必要があり、木造住宅延長の条件として、2週間前までに申し出なければなりません。
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