木造住宅は、随分多くのメリットが目にとまるかもしれません。
一般に家を建てるなら木で、ビルを建てるなら鉄骨と言われます。
木造住宅という明確な定義が存在する訳ではないので、厳密に考える必要はないですね。

木造住宅の大きなメリットといえば、設計の自由度の高さが挙げられ、
鉄骨住宅に比べると好きなように間取りを配置する事ができます。
木造住宅は、日本の風土的に適正のある建築物と言えるのではないのでしょうか。

たとえば丸太組構法と呼ばれるものは、木造住宅の一つですが、
実際に目にするとかなりのインパクトがあります。

木造住宅の期間の経験談です



木造住宅は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
母親だけが木造住宅を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
但し、事情がある場合、木造住宅は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
中には、会社の就業規則として、独自の木造住宅設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
公務員の木造住宅については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
要するに、木造住宅には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
期間延長できる木造住宅の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、木造住宅の定められた期間になります。
申請によって木造住宅は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
木造住宅は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
会社は木造住宅の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
事業主に木造住宅を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。

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