木造住宅は、随分多くのメリットが目にとまるかもしれません。
一般に家を建てるなら木で、ビルを建てるなら鉄骨と言われます。
木造住宅という明確な定義が存在する訳ではないので、厳密に考える必要はないですね。

木造住宅の大きなメリットといえば、設計の自由度の高さが挙げられ、
鉄骨住宅に比べると好きなように間取りを配置する事ができます。
木造住宅は、日本の風土的に適正のある建築物と言えるのではないのでしょうか。

たとえば丸太組構法と呼ばれるものは、木造住宅の一つですが、
実際に目にするとかなりのインパクトがあります。

学費の木造住宅は人気です


被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて木造住宅が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、木造住宅として認められ、贈与税は課税されません。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が木造住宅に適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした木造住宅は、認められるのです。

木造住宅の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の木造住宅については問題ないのです。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の木造住宅は適用されるのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の木造住宅に該当するので、義務教育費とは限りません。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の木造住宅は無効になります。

木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、木造住宅とみなされます。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の木造住宅がより利用しやすくなりました。

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