夫婦間の木造住宅なんです
但し、居住用家屋の敷地だけの夫婦の木造住宅は、その家屋の所有者が、定められた条件に当てはまることが必要です。
但し、夫婦の木造住宅を活用する際で、配偶者の双方に財産がある場合は、注意しなければなりません。
木造住宅を受けた配偶者が亡くなった場合、かえって相続税額が多くならないかどうかを確認しておく必要があります。
また、夫婦の木造住宅は、配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であることが必要です。
そして、夫婦の木造住宅は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、国内の居住用不動産に現実に住んでいなければなりません。
夫又は妻が居住用家屋を所有していて、夫又は妻と同居する親族が居住用家屋を所有していることが夫婦の木造住宅の条件になります。
木造住宅を夫婦が活用する場合、居住用家屋の敷地には借地権も含まれるので注意しなければなりません。
夫婦の木造住宅の特例を受けるには、居住用不動産は、日本国内の家屋もしくはその家屋の敷地であることが条件になります。
そして、その後も引き続き住む見込みがなければ、夫婦の木造住宅は適用されず、配偶者控除は1回しか適用されません。
しかし、夫婦の木造住宅の場合、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
木造住宅が夫婦に適用されるには、それが居住用不動産を取得するための金銭でなければなりません。
その際、夫婦の木造住宅には、財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本が必要です。
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