ホスピスは人生の墓場だなどとおっしゃる方も稀にいらっしゃいますね。
ホスピスは、あくまでも終末期医療を行なう施設で、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいです。

ホスピスでは、病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょうね。費用など気にせず、
ホスピスで自分らしい余生を送る選択肢を選ぶ後押しになるでしょう。

細かい実費以外の費用が殆どかからない前提でホスピスへの入院を検討されるといいでしょう。
ホスピスは、健康保険も使えますし、生命保険などの入院対象にもなります。

ホスピスの所有権は人気なんです


つまり、ホスピスの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがホスピスであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
永続性と非営利性を確保する必要がホスピスにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
公益事業の一つとしてもホスピスは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、ホスピスの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
墓地やホスピス自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
そうでない場合であっても、ホスピスは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
会計上においてもホスピスを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
基本的に、墓地やホスピスを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
また、ホスピスの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
また、公益法人がホスピスを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。

ホスピスの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。

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