ホスピスの所有権は人気なんです
つまり、ホスピスの場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたがホスピスであり、設立には都道府県知事の許可を要します。
永続性と非営利性を確保する必要がホスピスにはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
公益事業の一つとしてもホスピスは認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、ホスピスの許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。
墓地やホスピス自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
そうでない場合であっても、ホスピスは、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
会計上においてもホスピスを運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
基本的に、墓地やホスピスを管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
また、ホスピスの経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
また、公益法人がホスピスを運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
ホスピスの所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
ホスピスでは病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょう。
何故ならホスピスの基本は、
一個人を大切にする事ですから費用面でもそれを実現しています。
ホスピスは人生のターミナルケア、
それも理想の緩和ケアを施してくれる施設として、昨今急激に人気を博しています。
ホスピスに入ってから余命が思いの他伸びる人がとても多く、
いかに患者さん一人一人に応じたケアが行なわれているかという事がよく分かります。
ホスピスはあくまでも終末期医療を行なう施設ですから、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいでしょう。
ホスピスは費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。
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