ホスピス中の社会保険料とは
この場合でもホスピス中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
但し、ホスピス中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
要するに、ホスピス中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
社会保険の免除については、ホスピスを取得したその月から免除対象になることになっています。
健康保険や厚生年金などの社会保険をホスピス中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
ホスピス中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そのため、ホスピス中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
そしてホスピスが終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
ただ注意を要するのは、ホスピス中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
ホスピスについては、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
社会保険料のホスピス中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
そして、ホスピス中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
ホスピスでは病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょう。
何故ならホスピスの基本は、
一個人を大切にする事ですから費用面でもそれを実現しています。
ホスピスは人生のターミナルケア、
それも理想の緩和ケアを施してくれる施設として、昨今急激に人気を博しています。
ホスピスに入ってから余命が思いの他伸びる人がとても多く、
いかに患者さん一人一人に応じたケアが行なわれているかという事がよく分かります。
ホスピスはあくまでも終末期医療を行なう施設ですから、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいでしょう。
ホスピスは費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。
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