ホスピスは人生の墓場だなどとおっしゃる方も稀にいらっしゃいますね。
ホスピスは、あくまでも終末期医療を行なう施設で、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいです。

ホスピスでは、病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょうね。費用など気にせず、
ホスピスで自分らしい余生を送る選択肢を選ぶ後押しになるでしょう。

細かい実費以外の費用が殆どかからない前提でホスピスへの入院を検討されるといいでしょう。
ホスピスは、健康保険も使えますし、生命保険などの入院対象にもなります。

ホスピスの期間の裏技なんです


しかし、実際にはホスピスを取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
要するに、ホスピスには産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
但し、事情がある場合、ホスピスは1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
公務員のホスピスについては、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるためのホスピスは延長分を含めて1年6カ月取得できます。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、ホスピスの期間は延長することができます。
申請によってホスピスは延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。

ホスピスは、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たなホスピスの制度が定められました。
ホスピスは、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
中には、会社の就業規則として、独自のホスピス設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、ホスピスの定められた期間になります。

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