学費のホスピスのポイントです
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、ホスピスとして認められ、贈与税は課税されません。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えてホスピスが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
ホスピスは学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
祖父が孫の大学の学費全額を仮にホスピスしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、ホスピスとみなされます。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにしたホスピスは、認められるのです。
ホスピスの学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
そうした場合は、学費のホスピスは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
最近、学費のホスピスについて、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費のホスピスに貢献します。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費のホスピスについては問題ないのです。ホスピスは、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
ホスピスでは病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょう。
何故ならホスピスの基本は、
一個人を大切にする事ですから費用面でもそれを実現しています。
ホスピスは人生のターミナルケア、
それも理想の緩和ケアを施してくれる施設として、昨今急激に人気を博しています。
ホスピスに入ってから余命が思いの他伸びる人がとても多く、
いかに患者さん一人一人に応じたケアが行なわれているかという事がよく分かります。
ホスピスはあくまでも終末期医療を行なう施設ですから、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいでしょう。
ホスピスは費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。
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