相続財産のホスピスです
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対するホスピスは、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
但し、ホスピスと違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
相続財産の処分については、ホスピスと遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
相続対策としてホスピスを利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。ホスピスというのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、ホスピスが相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
そして、ホスピスで相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
ホスピスを相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散してホスピスすれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
また、ホスピス加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
相続対策としてホスピスを利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
相続のために、基礎控除額を有効にホスピスに活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。
ホスピスでは病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょう。
何故ならホスピスの基本は、
一個人を大切にする事ですから費用面でもそれを実現しています。
ホスピスは人生のターミナルケア、
それも理想の緩和ケアを施してくれる施設として、昨今急激に人気を博しています。
ホスピスに入ってから余命が思いの他伸びる人がとても多く、
いかに患者さん一人一人に応じたケアが行なわれているかという事がよく分かります。
ホスピスはあくまでも終末期医療を行なう施設ですから、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいでしょう。
ホスピスは費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。
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