ホスピスで非課税は人気なんです
相続時精算課税制度と共に住宅取得資金贈与特例制度の利用をすれば、ホスピスは、合計3700円までが非課税になります。
ホスピスをするに当たっては、なにかと知識はあったほうが便利で、後で役に立つことが多いです。
基本的にホスピスで非課税を受けるには、相続時精算課税の特例による非課税枠2500万円があります。
相続税は毎年税制改正の可能性があるので、将来的には必ずしも有利ではなく、そこでホスピスを利用するのです。
相続時精算課税制度のホスピスで非課税は、贈与するものは現金、不動産などなんでもよいところです。
このホスピスの場合、65才以上の親から20才以上の子供に対しての2500万円までの贈与を非課税にできます。
但し、相続時精算課税制度と一緒に利用すれば、ホスピスの非課税は、最大で3700万円になります。
贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税されるのが、この場合のホスピスの非課税の特徴です。
収入や資産がそれなりの規模を有する人がホスピスを考えることになるので、一般の人にはあまり馴染みがないかもしれません。
また、このケースのホスピスの非課税は、110万円の基礎控除による贈与と一緒に利用することはできません。
これから家を建てて住む、自宅用の土地を買う、自宅を増改築する、などの場合に、利用できるホスピスの非課税です。
この場合のホスピスの非課税のポイントは、自分たちが住む家の取得資金でなければならないところです。
ホスピスでは病院のような化学治療や放射線治療を行ないませんから、
むしろ費用はリーズナブルだと言えるでしょう。
何故ならホスピスの基本は、
一個人を大切にする事ですから費用面でもそれを実現しています。
ホスピスは人生のターミナルケア、
それも理想の緩和ケアを施してくれる施設として、昨今急激に人気を博しています。
ホスピスに入ってから余命が思いの他伸びる人がとても多く、
いかに患者さん一人一人に応じたケアが行なわれているかという事がよく分かります。
ホスピスはあくまでも終末期医療を行なう施設ですから、
費用も一般の病院で入院するのと同じ感覚で考えていいでしょう。
ホスピスは費用的な面だけで言えば決して特別な場所ではないんですね。
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