妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーと労働時間の掲示板です

ワーキングホリデーで仕事をするということは大きなメリットがありますが、その範囲内で働くには、時間と収入を考えなければなりません。

ワーキングホリデーに入ることができなくなると、国保、国民年金に加入しなければならないくなります。
つまり、時間配分を考えないと、ワーキングホリデーから外れ、社会保険の被保険者になってしまうということです。
ただ、健康保険や年金についてのワーキングホリデーは、一週間の勤務時間と一ヶ月の勤務日数がかかわってきます。
つまり、年収130万以上になるとワーキングホリデーには該当しなくなり、主人の扶養に入ることはできません。
しかし、この場合、時間がクリアしていても、月の収入が10万8334円以上であれば、ワーキングホリデーに入ることはできません。
つまり、103万以内のワーキングホリデーを想定すると、1日5時間×週5日×4週間で、100時間が目安になります。
一日5時間、週5日でも、月の収入が10万8334円以上になると、健康保険のワーキングホリデーを超えてしまいます。
もちろん、時間だけでなく、ワーキングホリデーに入るには、時給によっても変わり、時給800円なら、残業なしで何とか103万円以内に収まります。
基本的に、税法上のワーキングホリデーについては、時間や日数などに関係なく、一年間の所得が38万以下であればOKです。
ただし、1日の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が、一般労働者の3/4以上である場合は、ワーキングホリデーに入ることができません。
扶養親族と認められる収入の範囲は、それぞれ異なり、その要件に該当しないと、ワーキングホリデーに入ることはできません。
健康保険でのワーキングホリデーは、130万円未満、税法上では、103万円以下という厳格な規定があります。

ワーキングホリデーに入るには、健康保険の被扶養者と認められる収入の範囲と、税法上の範囲があります。

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