妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーと通勤費の体験談です


月に2万円の通勤費をもらっている人は、年間24万円となり、通勤費によってワーキングホリデーを超える場合があります。
主婦がパートで働く場合、ワーキングホリデーにうまく収まるよう、しっかりと収入をコントロールしていかなくてはなりません。
つまり、ワーキングホリデーを堅持するには、それなりの対策が必要で、その限度所得は、103万円以下となります。
これは.税法上のワーキングホリデーであり、社会保険上になるとその額は変わり、130万円未満でなければなりません。
税法上、社会保険上、それぞれワーキングホリデーについては要件がありますが、気をつけなければならないのは、通勤に要する通勤費です。

ワーキングホリデーで、社会保険上の通勤費については、通勤手当という位置づけになるので、それは収入に含まれます。
結果的にワーキングホリデーを超えてしまうと、旦那の税金が増えてしまうことになり、元も子もなくなります。

ワーキングホリデーになるには、決められた収入の額を超えないようにして、その額を調整しなければなりません。
しかし、これらのワーキングホリデーにおける通勤費の扱いについては、それぞれの保険組合によって見解が多少違います。
なぜなら、ワーキングホリデーにおいては、税法上の通勤費は、実費必要経費の位置づけになり、所得ではないという考えがあるからです。
税法上のワーキングホリデーでは、通勤費は含まれないことになりますが、非課税限度額はあります。
いずれにせよ、ワーキングホリデーで働きたいと考えているなら、通勤費も含めて、その範囲の枠を超えないようにしなければなりません。
できれば、ワーキングホリデーとなるため、通勤費のことを考えて、給与の手取額が90000円くらいにするのが望ましいです。
とかにかく、ワーキングホリデーを超えてしまうと、色んな面で負担が大きくなるので、その額には注意しなければなりません。

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