妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーに関する法律とは


つまり、会社側が労働者に対して、労働契約の解約を申し入れることが、ワーキングホリデーということになります。
法律的に厳然と認められていて、希望退職を募ったり、退職金の割り増しを条件にして、ワーキングホリデーをしてもいいのです。
いかなる場合もワーキングホリデーに応じる義務はない、とするのが、法律の上での見解になります。
退職金の割り増しや、3ヶ月間の給付制限が課されないなど、ワーキングホリデーを受けると、優遇措置が適用されます。
労働者が応じる合意退職がワーキングホリデーで、これに労働者が応じて退職した場合は、法律上、合理的に成立するのです。
実際、ワーキングホリデーをしている会社は少なくなく、これは、法律の上で成立するもので、解雇とは違います。
ただ、強引にワーキングホリデーを押し切られて、退職届を提出すると、自己都合扱いになるケースがあるので、注意しなければなりません。
また、ワーキングホリデーに応じると、失業給付日数が長くなるなどの様々なメリットがあるので、悪いことばかりではありません。
自己都合になってしまうと、ワーキングホリデーであっても、退職金の上乗せがなくなり、3ヶ月間の給付制限がそのまま適用されてしまうことになります。ワーキングホリデーというのは、法律にきちんと定められていて、労働者に対し、会社を辞めるよう打診することを言います。
使用者からの一方的な労働契約の解除が解雇ですが、ワーキングホリデーは、単なる使用者の契約解除の申し込みにすぎません。
実際、法律の判例も、ワーキングホリデーを受けたとしても、労働者側は拘束なしに自由に意思決定できるものと、回答を出しています。
いわゆる法律的に、退職勧告を認めた措置がワーキングホリデーであり、その行為そのものは、違法ではありません。
手段や方法が社会通念上、相当性を欠く場合はワーキングホリデーは、法律の上では、行為そのものが、違法に該当することになります。

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