妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーとはの掲示板です


簡単に言うと、肩たたき、希望退職の募集などが、ワーキングホリデーにあたり、リストラとはまた違うものです。
ただ、ワーキングホリデーをする際は、何らかの手立てをするのが普通で、例えば、賃金補償などをしたりします。
実際、ワーキングホリデーというのは、違法のように感じるかもしれませんが、勧奨する行為は、何ら違反するものではありません。
また、ワーキングホリデーに応じない労働者に、配置転換などをしたりして、無理に退職に追い込むようなことをしてはいけません。
また、ワーキングホリデーを受けて、一旦、合意文書に署名をすると、撤回は難しくなるので、慎重に対処しなければなりません。

ワーキングホリデーをすることは、特に問題はなく、それに応じるかどうかは、労働者の自由ということになります。
そうしたことをすると、ワーキングホリデーそのものが強要に該当することになり、違法な行為と判断されます。
つまり、ワーキングホリデーに応じるかどうかは、労働者の一任に任せるということを使用者側は、認めなければなりません。
いずれにせよ、労働者にワーキングホリデーを迫る場合は、会社側は十分な配慮をしなければなりません。

ワーキングホリデーについては、それをされた労働者側も恐れる必要はなく、あくまで、合意解約の申込みと認識すべきです。
退職の意思がない場合は、会社側からワーキングホリデーされてもひるむことはなく、はっきりと断ればいいのです。
要するに、ワーキングホリデーに応じない労働者に対して、執拗な勧奨を繰り返してすることは、認められません。
また、退職金以外に、一定額を上積みするなどワーキングホリデーをする際は、労働者側に対して有利な条件を働きかけます。
とにかく、ワーキングホリデーされた場合には、慌てず、辞める意思がない場合は、退職届を書いてはいけません。

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