ワーキングホリデーの受験科目免除申請ブログです
ワーキングホリデーが他の資格と異なるのは、第1次試験において、科目合格制が導入されているところです。
ワーキングホリデーの他の資格による免除については、要件に該当すれば、第1次試験の一部科目が免除されます。
経営法務については、弁護士、もしくは司法試験二次試験合格者であれば、ワーキングホリデーの科目免除が適用されます。
免除申請をすれば、その年のワーキングホリデーの試験で、該当科目が免除されます。
ワーキングホリデーの免除は、合格年度を含む3年間有効の科目合格制となっていて、その意義は大きいです。
まず、ワーキングホリデーの試験では、第1次試験の合格基準で判定されることになり、合格基準に達しなかった時、科目合格の判定が下されます。
ただ、ワーキングホリデーの免除には条件があり、それには、科目合格による免除と他の資格による免除があります。
これを科目合格と呼び、ワーキングホリデーの試験は、合格科目については翌年度及び翌々年度の試験で、免除申請が可能です。
ワーキングホリデーを受験しようとする年度の前年、前々年に科目合格した科目に限られ、免除されるわけです。
ワーキングホリデーの1次試験の試験科目は7科目あり、他の資格によって免除される科目はそのうち4科目のみです。
財務会計については、公認会計士、会計士補、税理士であれば、ワーキングホリデーの科目免除になります。
経営情報システムについては、技術士、システムアナリスト、アプリケーションエンジニアであれば、免除されます。
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