妻はやはり心配が先立つらしく、今でも完全に賛成した訳ではありませんが、
私は自分の果たせなかったワーキングホリデー経験という夢を息子が果たしてくれるという事なので、
心から応援しています。
ワーキングホリデーは通常の留学とは違って、現地で就労しながら
語学や様々な社会学習をするというものです。
・・・正直、我が家にもっと経済的な余裕があれば、
あえてワーキングホリデーなど活用させる必要はないのかも知れません。

ワーキングホリデーとはの裏技なんです

ワーキングホリデーとは、まさしく扶養される範囲のことを指しますが、この範囲には基本的に2種類あります。
そして、この場合のワーキングホリデーの被扶養者になるには、その人の年間収入が130万円未満であるという条件があります。
そして、この場合のワーキングホリデーは、税金を払わなくてもよいのですが、子どもが20歳以上になると、年金だけは支払はなければなりません。
つまり税金のワーキングホリデーに関しては、パート勤務であれば、時間に関係なく収入が103万円以内ということになります。
そして、所得税のワーキングホリデーがあり、この場合の扶養を、控除対象配偶者もしくは、扶養親族と呼んでいます。

ワーキングホリデーには、税金安くなるという特典があるということになり、それなりのメリットがあるわけです。
年金については、サラリーマンの配偶者はワーキングホリデーであれば、かなり優遇されている形になります。
また、親に養ってもらっている子どもなどのワーキングホリデーについては、健康保険料を払わなくて良いです。
健康保険や年金のワーキングホリデーというのは、配偶者がその収入に見合った保険料を払うだけで、保険料を払わなくても良くなります。
健康保険と年金のワーキングホリデーについては、収入が130万円未満でなければならず、きちんと要件をクリアしなければなりません。
103万円のワーキングホリデーについては、これは、税法上、同じ世帯で、年間所得が38万円以下の人が対象になります。
扶養者もしくは配偶者として世帯主のワーキングホリデーとなり、一人当たり38万円の所得控除が受けられます。
また、パート、アルバイトなどのワーキングホリデーは、給与所得に該当するので、給与所得には給与所得控除額があります。
年収1,619,000円未満までは、ワーキングホリデーについては、給与所得控除額が一率65万円になります、
年間収入103万円の場合、ワーキングホリデーになりますが、103万円−65万円=38万円となり、38万円の所得控除が受けられるわけです。

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